【コラム】高松のサラ金やクレジット会社によっては,2010年前後に「貸付金利を下げる」ということが行われていると思います。
これは,改正貸金業法の施行に伴い,貸金業者の多くが,貸付金利を下げざるを得ない状況になったからです。
貸金業者の貸付金利を規制する法律には,出資法と利息制限法があり,これまで,出資法による制限利率は,年29.2%とされていました。
これに対して,利息制限法の制限利率は,元本の額に応じて,年率15%〜20%とされ,貸金業者は,両方の法律を守るために,利息制限法の制限利率に合わせる必要があったことになります。
所が,利息制限法には,罰則規定がないことから,利息制限法に違反し,出資法の規定は守る,というダブルスタンダードな金利に設定していた背景があります。
そして,アイクの過払いの問題が社会問題化し,出資法の制限利率が2010年6月18日以降,20%と変更されました。
出資法には,その規定に違反した業者には,刑事罰をともなう厳しい罰則規定があることから,グレーゾーン金利を設定していた業者が約定金利を引き下げざるを得なくなったというわけです。
つまり,貸金業者の金利が下がったということは,自分にもアイクの過払いが発生している可能性があることを意味していることになります。